過払い請求過払い金ナビ大阪京都
わ行
・和解(わかい)
約束どおりの弁済が出来なくなった場合に債権者と今後の支払方法について合意をすること。弁護士に相談せずに和解をすると利息制限法で再計算をせずに債権者のいいなりの金額で合意することになるので注意が必要。
■あ行 ■か行 ■さ行
■た行 ■な行 ■は行
■ま行 ■や行 ■ら行
■わ行
↑先頭へ

無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

トップへもどる
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)