過払い請求過払い金ナビ大阪京都
た行
・地方裁判所(ちほうさいばんしょ)
過払い返還訴訟を提起する場合、140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となり、本人に代って裁判所に行けるのは弁護士だけである。業者も弁護士を依頼しなければならなくなる。

・途中完済(とちゅうかんさい)
最初に借入れをしてから、一旦全額を返済して、その後また借入れをした場合、利息制限法で再計算をする場合は、最初の取引から計算をすることが出来る。

・取引履歴(とりひきりれき)
いつ業者から借入れをしたか、いつ、いくら返したのかということについて手元に控えを残していない債務者が多いが、業者に対して、これらの経過の開示を請求することが出来る。利息制限法の利率を超える利息を支払い続けている場合には、取引履歴をもとに、利息制限法に引き直して再計算をする。
■あ行 ■か行 ■さ行
■た行 ■な行 ■は行
■ま行 ■や行 ■ら行
■わ行
↑先頭へ

無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

トップへもどる
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)