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は行
・破産後の過払い請求
(はさんごのかばらいせいきゅう)

破産をしていたとしても、破産時点で過払い金が発生していたことが明らかになれば、過払い金を請求することが出来る。ただし、不当利得返還請求権の時効(過払い発生の最終時点から10年)に注意する必要がある。業者からは権利の濫用であるとの抗弁が出されるが、そうではないとする判例もある。ただし、故意に過払い金の存在を隠して破産を申し立てることは、財産の隠匿になるので注意する必要がある。

・不開示の慰謝料
(ふかいじのいしゃりょう)

業者が取引経過の開示に応じない場合は、不法行為として慰謝料を請求が出来るとされる判例もある。

・不当利得返還請求
(ふとうりとくへんかんせいきゅう)

法律上の原因なく利益を得た結果、他人が損失を受けた場合、損失を受けた者が不当利得として返還請求できるとする制度。利息制限法以上の利息を元本に充当していった結果、支払いすぎていた場合には、業者に対し支払いすぎた金額(過払い金:カバライキン)を不当利得として返還請求できる。

・文書提出命令
(ぶんしょていしゅつめいれい)

業者が取引経過を一部しか開示しない場合には、不当利得返還請求の訴訟をするとともに、取引経過の開示を求める命令を出すように裁判所に申し立てることが出来る。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)