■か行
・貸金業法(かしきんぎょうほう)
貸金業の規制等に関する法律。貸金業者が守るべきルールが定められている。貸し付けの際の書面の交付、白紙委任状取得の禁止、過剰貸し付けの禁止、取り立て行為の規制などが定められている。
・過払い金(かばらいきん)
利息制限法を超える利息を長年支払ってきた結果、利息制限法による法定金利で取引経過を再計算をすると元本は完済されているのに、返済を続けている場合がある。払い過ぎたお金を過払い金という。不当利得返還請求権に基づき取り戻すことが出来る。
・簡易裁判所(かんいさいばんしょ)
過払い返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合には、簡易裁判所が管轄となる。本人に代わって裁判所に出頭できるのは弁護士か簡裁代理権の認定を受けた司法書士に限られる。業者については、裁判所の許可を得れば従業員を代理人として出頭させることができる(地方裁判所では、業者も代理人として弁護士を依頼しなければならない)。
・管轄(かんかつ)
裁判を受け付けてくれる裁判所がどこかということ。過払い返還訴訟の場合、基本的には、請求する本人の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起するが、代理人弁護士の事務所所在地でも可能。140万円を超える場合は、地方裁判所の管轄となり、簡易裁判所では審理できない。
・キャッシング
信販会社が発行するクレジットカードで借り入れができるサービス。短期で単発の借り入れを原則とするため、金利が高い。最初は10万円程度の枠が設定されているが、キャッシングを繰り返しているとあっという間に50万円以上の枠が設定され、多重債務に陥るきっかけになる例が見受けられる。
・グレーゾーン金利
利息制限法の上限利率と出資法の上限利率の間の金利。みなし弁済の要件を満たさない場合、違法であるが、刑事罰の対象とはならない。グレーゾーン金利を長期間支払っていると、過払い金が発生する。
■あ行 ■か行 ■さ行
■た行 ■な行 ■は行
■ま行 ■や行 ■ら行
■わ行
無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
→ご相談予約の前に必ずご確認ください。
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)