過払い請求過払い金ナビ大阪京都
ら行
・履行(りこう)
約束どおりの支払をすること。反対語は不履行。

・利息(りそく)
借り受けた金員を使用することの対価。民法上は、金銭の貸借は無償(つまり、無利息)が原則だが、実際には利息支払の合意をすることがほとんどである。

・利息制限法(りそくせいげんほう)
貸し金の利息の上限を定めた法律。元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%。この制限以上の利息の定めは無効であり、超過して支払い済みの利息は元本に組み入れて再計算することを要求できる。但し、貸金業法で定められた要件を満たしている場合には年29.2%までの利息をとることが認められているが、要件が厳しいため、要件を満たしている業者はほとんどない(→みなし弁済)

・リボ払い
キャッシングのリボ払いの場合はグレーゾーンの高金利が適用されていることが多いので過払いの可能性がある。

・履歴(りれき)
貸金業者に対して、過去の取引の履歴を請求し、利息制限法に基づいて再計算をすると、取引期間が3年以上あれば借金が大幅に減るケースがある。融資の枠を増やすために契約の書換えをしている場合には、一番最初の取引からの履歴を請求することが必要であるが、業者がこれに応じない場合もあるので、弁護士に相談すること。

・連帯保証(れんたいほしょう)
債権者に対し主債務者と同じ責任を負うことを約束する契約。連帯保証の場合には、債権者は主債務者に請求しても連帯保証人に請求してもよい。連帯保証をすることは自分がお金を借りていなくても借りた人と全く同じ責任を負うので注意が必要。絶対に迷惑をかけないから保証人のハンコを押してくれと頼まれた場合でも、主債務者との約束は債権者に対して何の効力もないことに注意。

・ローン契約
信販会社からの請求書で、物品購入、ローン契約、キャッシングなどの項目をチェックする必要がある。ローン契約の場合は、利息制限法の範囲内の利率である可能性が高い。
■あ行 ■か行 ■さ行
■た行 ■な行 ■は行
■ま行 ■や行 ■ら行
■わ行
↑先頭へ

無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

トップへもどる
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)