過払い請求過払い金ナビ大阪京都
な行
・任意整理(にんいせいり)
弁護士などが、業者との間で交渉して、債務を利息制限法に基づいて再計算して圧縮したうえで、残った債務額について業者との間で、3年払いなどの返済交渉(元本のみの返済で済むように交渉することがほとんど)をして債務を整理すること。再計算の結果過払いが明らかになれば、過払い金を回収することになる。

・ノンバンク
銀行のように預金・為替業務を行わず、融資のみを行う会社。消費者金融、クレジット会社、商工ローンは、全てノンバンクに分類される。ノンバンクでもグレーゾーン金利を取っているところもあるので、契約書などで利率を確認する必要がある。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)