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ま行
・街金(まちきん)
貸金業登録している業者としていない業者がある。金利は29.2%の出資法の上限もしくは手形割引などの方法や関連する会社に保証委託契約を結ばせて保証料をとるなどの方法で上限を超える利息を取っている場合も有る。

・みなし弁済(みなしべんさい)
貸金業法上、業者が貸付け及び弁済を受ける際に、所定の要件をみたす書面を交付した場合には、債務者が任意に利息を支払ったと認められ、利息制限法を超える利息(上限29.2%)を受け取ることが認められている。消費者金融会社・信販会社の場合、ほとんどのケースでみなし弁済は認められず、任意整理の交渉で利息制限法を超えて支払った利息は元本に充当することを要求することができる。5年以上取引がある場合には、過払いになっているケースが多く、その場合には債務が0円になった上に交渉・裁判により返金させることも可能である。

・民事再生(みんじさいせい)
会社の場合は従来の和議に代わる再建型法的手続。住宅ローン債務を除く債務が5000万円以下の個人の場合には、債権者の決議などの要件が緩和されたり省略されていおり、手続が簡易になっている。

・無人契約機(むじんけいやくき)
消費者金融の受付の機械。借金をする際に気後れせずにできるため、消費者金融の敷居が低くなり、若者などが気軽に利用するようになった。しかし、年29.2%の金利を支払うために、借金が一向に減らず、さらに借金を増やすなど多重債務の連鎖にはまってしまう人が後を絶たない。

・免責(めんせき)
個人の破産事件で、破産手続きが廃止された後、個人の経済的更生のため破産債権の支払義務を免除する手続。同時廃止事件では破産宣告と同時に破産手続きが廃止されるのですぐに免責の手続に入る。免責不許可事由がある場合には、免責が認められないことがある。

・免責不許可事由
(めんせきふきょかじゆ)

借金をする際に嘘をついていた場合、借金の原因が浪費による場合、破産手続きの直前に財産を処分して特定の債権者にのみ弁済をした場合などで、その程度がひどい場合には免責が認められないことがある。過去7年以内に免責を得たことがある場合には、免責は認められない。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)