過払い請求過払い金ナビ大阪京都
あ行
・悪意の受益者(あくいのじゅえきしゃ)
過払い金に利息を付けて請求する法的根拠は、不当利得返還請求権(民法704条)。この場合、貸金業者が悪意の受益者であることを立証する必要がある。悪意とは、悪徳などという意味ではなく、業者が利息制限法を超える利息を受け取る法的根拠がない(みなし弁済が成立しない)ことを知っていたという意味。

・一部開示(いちぶかいじ)
業者が取引経過を一部しか開示しない場合、推定計算で再計算をすることになる。訴訟を提起して、文書提出命令を申し立てる。
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(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)