過払い請求過払い金ナビ大阪京都
さ行
・再計算(さいけいさん)
業者が開示した取引経過をもとに、利息制限法に引き直して計算し直すこと。

・債権譲渡(さいけんじょうと)
当初借りていた業者が債権を譲渡した場合でも、取引経過は一連のものとして最初から計算することが可能。

・集団訴訟(しゅうだんそしょう)
特定の業者に対して、原告が多数で訴訟をすること。過払い金返還訴訟の場合に有効。

・17条書面(じゅうななじょうしょめん)
貸金業法により貸し付け時に交付が義務づけられている書面。

・出資法(しゅっしほう)
29.2%をこえる貸し付けは出資法により刑事罰の対象となっている。

・18条書面(じゅうはちじょうしょめん)
貸金業法により弁済を受けたときに交付が義務づけられている書面。

・消費者金融(しょうひしゃきんゆう)
消費者を対象に無担保、無保証で貸し付けをする金融業者。テレビコマーシャルで好感度が高くなっているが、グレーゾーンの高金利を採用している。利用すると多重債務に陥る可能性が高い。

・信販会社(しんぱんかいしゃ)
スーパーや物販店と提携しており、気軽にカードをつくることができる。割引などの特典を利用するだけならよいが、キャッシングを利用し始めると多重債務に陥るきっかけになることがあるので注意が必要。
■あ行 ■か行 ■さ行
■た行 ■な行 ■は行
■ま行 ■や行 ■ら行
■わ行
↑先頭へ

無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

トップへもどる
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)