過払い請求過払い金ナビ大阪京都
解説4/契約書について
契約書に捺印した以上、その利息は有効、と主張されることもあるかもしれません。しかし、利息制限法は強行規定ですから、契約書という合意があっても、利息制限法の上限を超えた利息は無効です。
■解説1/過払い金とは
■解説2/過払い金が発生する仕組み
■解説3/グレーゾーン金利とは
■解説4/契約書について
■解説5/過払い金請求のために必要なもの
■解説6/消費者金融、サラ金だけではなく信販会社も対象
■解説7/いちばん大切なこと
↑先頭へ

無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

トップへもどる
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)