過払い請求過払い金ナビ大阪京都
解説2/過払い金が発生する仕組み
消費者金融(アイフル、アコム、武富士、プロミス等)、サラ金などの貸金業者が定める利率と、利息制限法の利率に差があるために、過払い金が発生します。気が付かなければ、払い損のままです。
貸金業者は、出資法の上限利率である29.2%はすれすれで守って貸し付けていますが、利息制限法の制限利率を上回る利率で貸し付けていることが多いのです。利息制限法の上限利率は、10万円未満でも20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と定めています。弁護士は、この利息制限法の利率で計算しなおして、過払い金を算定し、貸金業者から回収します。長期に渡って、過払いが続いた結果、とっくに返済が終了していたのに返済を続けていた、ということもあります。その場合には、貸金業者に逆にお金を貸していた、ということなるので、「過払い金」に利息をプラスして回収することもできます。
■解説1/過払い金とは
■解説2/過払い金が発生する仕組み
■解説3/グレーゾーン金利とは
■解説4/契約書について
■解説5/過払い金請求のために必要なもの
■解説6/消費者金融、サラ金だけではなく信販会社も対象
■解説7/いちばん大切なこと
↑先頭へ

無料相談のご予約はお電話で
0120-7867-30 (通話無料)
フリーダイヤルが繋がりにくい場合は
06-6348-3055
ご相談予約の前に必ずご確認ください。

トップへもどる
(C)弁護士法人みお綜合法律事務所(大阪弁護士会所属 代表弁護士澤田有紀)